障害基礎年金

概要

病気(がん)が原因で生活や労働に障害が出た場合、生活を保障するために支給される年金です。

障害年金の仕組み

利用のタイミング

がんについて初めて医師の診療を受けたときから1年6ヵ月経過した時(その間に治った場合は治った時)に障害の状態にある場合です。

対象者

  • 国民年金の被保険者
  • 国民年金の被保険者であった方で60歳以上65歳未満の日本国内居住者
  • 厚生年金保険の被保険者

利用方法

請求手続きには、がんの初診日を証明できるものや診断書等の添付書類が必要です。

申請窓口

初診日において国民年金に加入していた方は市区町村役場、厚生年金保険に加入していた方は年金事務所または街角の年金相談センターです。

効果

国民年金は1級、2級があり、等級により以下の年金額が受給できます。
1級:975,125円 2級:780,100円(平成28年度)
18歳の年度末までの子供または1,2級の障害の状態にある20歳未満の子供がいる場合には加算が付く。
第1子・第2子 各 224,500円 第3子以降 各 74,800円(平成28年度)

給付の種類

よくある質問

Q1障害基礎年金を受けている場合、働いて収入が多いと年金は減らされるのでしょうか?

A1働いているという理由で支給が停止されたり、減額されたりすることはありません。ただし、20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金は、所得制限が設けられており、所得金額に応じて支給停止されることがあります。

Q2身体障害者手帳の障害等級と年金の障害認定時の障害等級は、同じですか?

A2いいえ、違います。まず、身体障害者手帳の障害等級は、公的サービス支援の対象者を特定するためのものです。そのため、補装具などを装着しない状態で障害の程度を評価します。さらにその障害状態の永続性を踏まえて認定されます。
次に、年金の障害等級は、定期的に障害状態の現状をチェックすることを前提にしており、補装具などを装着した状態または継続療養の効果を加味した上で、障害の程度を評価します。永続性ではなく、その時々の障害の程度を評価して決定される障害等級であるため、手帳と年金の等級にズレが生じるわけです。

Q3老齢基礎年金を繰り上げ受給していますが、障害基礎年金は受給できますか?

A3通常65歳以前に障害を負った場合、障害基礎年金が支給されますが、その時点で繰上げ受給をしていると65歳以上とみなされ支給対象から外されるため、障害基礎年金はもらえません。ただし、繰り上げていても被保険者であれば、受給権が発生する可能性がありますので、窓口に確認しましょう。