遺族厚生年金:中高齢寡婦加算

概要

妻の遺族厚生年金に一定の条件で加算されるものです。

利用のタイミング

厚生年金に加入していた夫が次のいずれかに該当して亡くなったときです。
・夫が在職中に亡くなったとき
・在職中に初診日がある傷病が原因で、初診日から5年以内に亡くなったとき
・障害等級1、2級に該当する障害厚生年金を受給している夫が亡くなったとき
・厚生年金に20年以上加入していた夫が亡くなったとき

対象者

40歳以上65歳未満の妻です。

利用方法

遺族厚生年金の請求手続きをしておけば自動的に加算されます。 

申請窓口

年金事務所

効果

妻が40歳以上65歳未満の間、年間585,100円(平成28年度)が遺族厚生年金に加算されます。ただし、遺族基礎年金を受給中の間は、支給停止となります。

よくある質問

Q165歳になると中高齢寡婦加算は終わりになるのですか?

A1はい。終わりになります。65歳以降は、妻の生年月日に応じて、「経過的寡婦加算」が加算されます(579,700円~19,400円 平成26年度)。