概要
国民年金に加入していた方が亡くなったときに、18歳未満の子(障害状態にある場合は20歳未満)がいる場合に支給される年金です。
利用のタイミング
・国民年金加入中の方 (納付要件あり※1)
・国民年金の被保険者であった方で、60歳以上65歳未満の日本国内居住者(納付要件あり※1)
・老齢基礎年金の受給権者
・老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている方
※1 納付要件・・・①亡くなった月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること、または②亡くなった月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと、が必要です。
対象者
亡くなった方に生計を維持されていた(※2)次の方です。
・子を持つ妻または夫
・子
子は、18歳未満の年度末(誕生日が来てから最初の3月31日まで)または、1・2級の障害の状態にある場合は、20歳未満の年度末までとなります。
※2 生計を維持されていた(生計維持要件)・・・生計を同一にし、かつ、前年の収入が850万円未満または所得655万5千円未満
利用方法
裁定請求書を記入し、提出します。提出の際は、死亡診断書、除籍謄本、住民票、年金手帳などの添付書類が必要です。
申請窓口
市区町村役場(ただし、国民年金第3号被保険者期間中に亡くなった場合は、年金事務所または街角の年金相談センター)
効果
子が成長するまでの生活保障です。
次の額が支給されます。
・子のある夫または妻に支給される場合
子の数 | 子のある夫または妻に支給される年金額 | ||
---|---|---|---|
基本額 | 加算額 | 年金額 | |
1人のとき | 816,000円 | 234,800円 | 1,050,800円 |
2人のとき | 816,000円 | 469,600円 | 1,285,600円 |
3人のとき | 816,000円 | 547,900円 | 1,363,900円 |
・子に支給される場合
子の数 | 子のみの場合に支給される年金額 | ||
---|---|---|---|
基本額 | 加算額 | 年金額 | |
1人のとき | 816,000円 | 0円 | 816,000円 |
2人のとき | 816,000円 | 234,800円 | 1,050,800円 |
3人のとき | 816,000円 | 469,600円 | 1,285,600円 |
*子が3人以上の場合、1人につき、78,300円(令和6年度)の加算となります。