介護休暇・介護休業制度

概要

家族の介護を行う人が仕事と家庭を両立するための休業と休暇が認められています。育児介護休業法に基いて定められた法的な制度です。介護休業と介護休暇があります。

利用のタイミング

・介護休業
要介護状態※1にある対象家族※2を介護するとき

・介護休暇
要介護状態の家族(介護休業の対象と範囲は同じです)の介護、通院の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行、その他の必要な世話を行うとき

対象者

要介護状態にある対象家族を介護する方
介護休業の場合、以下の要件があります。
・日雇労働者ではないこと

期間を定めて雇用されている場合は、
・同一の勤務先で1年以上の勤務していること
・介護休業開始予定日から93日を経過する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること

利用方法

勤務先に申し出ます。
育児介護休業法では、介護休業開始予定日から希望どおりに休業する場合は、その2週間前までに申し出ることとされています(介護休暇については特に決まっていません)。勤務先に確認してみましょう。

申請窓口

勤務先の人事・労務担当

効果

介護のために仕事を辞めなくていいように、一定の期間、休暇、休業を取得することができます。

介護休業と介護休暇の違い

よくある質問

Q1介護保険の要介護1や2など、介護認定がないと介護休暇、介護休業は取得できませんか?

A1そのようなことはありません。介護休暇は、ご家族の介護はもちろん、介護施設の入所の手続き、送り迎えなどにも利用できます。また、介護休業を取得するための、「介護が必要な状態」というのは、介護保険法とは関係ありません。病気(がん)により2週間以上にわたり常時介護(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること)を必要とする状態のことをいいます。勤務先に一度ご確認ください。

Q2介護休暇、介護休業を取得した場合、給与はどうなるのでしょうか?

A2無給の場合もあります。会社の規定によりますので、勤務先に確認しましょう。

Q3介護休暇の対象となる世話には、家事や買い物など、対象家族を直接介護しないものも含まれますか?

A3介護休暇の対象となる世話は、
・対象家族の介護
・対象家族の通院等の付添い、対象家族が介護サービスの適用を受けるために必要な手続きの代行その他の対象家族に必要な世話
であり、対象家族を直接介護するものに限られず、対象家族のために行う家事や買い物などについても、対象家族の世話と認められるものであれば含まれます。

Q4休業や休暇以外に利用できる制度はありますか?

A4育児介護休業法では、時間外労働や深夜業の制限、所定労働時間の短縮などの制度定められています。要介護状態にある家族を介護する方は、時間外労働の制限や深夜業の免除などの措置を勤務先に求めることができます。