新型コロナ関連:住宅確保給付金

概要

離職等によって経済的に困窮し、住宅を失った方やそのおそれがある方に 家賃の補助を行います。住居確保給付金は、生活困窮者自立支援法制度のひとつになります。

利用のタイミング

収入の減少により、家賃の支払いに困り、住居を失う恐れがあるとき

対象者

収入、預貯金等の要件があり、市町村や世帯人数によって異なります。 詳しくは、お住いの自立相談支援機関または厚生労働省生活支援特設ホームページをご覧ください。

対象要件は、
①離職、廃業から2年以内、または、休業などにより個人の責任によらないで就労機会が減少した方。
現在お仕事している方や、保育所が休みのため子供の面倒を見るなどで休業されている方も対象となります。
②収入要件:世帯の合計収入額が収入基準額以下であること。
市町村税が非課税となる収入を参考にしています。収入基準額=市町村民税の均等割が非課税となる収入額の月額で計算した額(基準額)+家賃額 収入には、各種年金、失業給付、児童手当、児童扶養手当なども含みます。家賃額は、現在お住いの家賃額ですが上限が決まっています。
③資産要件:世帯全員の預貯金の合計額が市区町村が定める額を超えていないこと。
基準額の6か月分、ただし100万円を超えない額。
④求職活動等の要件:ハローワークへの求職の申し込み及び求職活動を行うこと。
※現在休業等で就労の機会が減少した方はハローワークの申し込みの要件はありません。

利用方法

市町村の自立相談支援窓口で、手続きを行います。

①支給額は、お住いの市町村や世帯人数によって異なります。また、支給上限額が決まっているため、お住いの家賃が支給上限額を超えた場合は、支給上限額が払われます。
②支給期間は、原則3か月ですが、必要に応じて、3か月ごとに延長を2回、最長9か月の支給となります。特例により、令和2年に新規で受給が決まった方は、令和3年1月から最長12か月の支給を受けることができます。3回目の延長申請では、世帯の貯金合計額が基準額の3倍を超えないこと、求職活動の要件があります。
③支給方法は、自治体からひと月ごとに直接家主等に支払います。
④支給期間中、離職の場合は、求職活動および自立相談支援機関への報告が必要となります。休業等の場合は、自立相談支援機関との相談のもと、生活の再建に向けた活動が必要となります。

申請窓口

お住いの自立相談支援機関

効果

家賃の負担が軽くなり、安心して就職活動に取り組めるようになります。
自立相談支援機関と相談しながら、生活の再建がすすめられます。

よくある質問

Q1抗がん剤治療など体調不良で仕事ができず、収入が減った場合は利用できますか?

A1仕事を続けるための支援策のため、基本的に仕事ができる状態であることが要件になります。詳しくはお住いの自立相談支援窓口でご相談ください。

Q2個人事業主です。事業所の家賃も借りることができます?

A2事業者向けの家賃補助は、事業者向けの家賃支援給付金になります。 詳しくは、経済産業省家賃支援給付金のホームページをご覧ください。