退職に伴う健康保険制度

概要

退職日の翌日からそれまで加入していた健康保険が使用できなくなります。そのため、次のいずれかへの変更の手続きが必要です。

①国民健康保険に加入する
②従前の健康保険に任意継続被保険者として加入する
※退職日以前に継続した2か月以上の被保険者期間があれば、引き続き個人で全国健康保険協会・健康保険組合・共済組合に加入できます。(最長2年間)
③健康保険に加入する家族の被扶養者になる

利用のタイミング

退職をしたらすみやかに手続を行います。
②の任意継続被保険者については、退職日以前に継続した2ヵ月以上の被保険者期間があることが必要です。また、手続は、退職日の翌日から20日以内に行わなければなりません。

対象者

・協会けんぽ、健康保険組合の被保険者
・共済組合の加入者

利用方法

①から③のいずれかを選択し、申請窓口にて手続きを行います。

①国民健康保険
保険料は各市区町村によって異なります。

②任意継続被保険者
保険料は退職時の標準報酬月額に保険料率を乗じた額を全額自己負担します。
ただし、退職時の標準報酬月額が30万円を超えていた場合は30万円(協会けんぽの場合)となります。

③被扶養者(年収等の要件があります)
保険料負担はありません。配偶者の被扶養者になる場合は、同時に国民年金第3号被保険者の手続も行います。

申請窓口

①国民健康保険:市区町村役場

②任意継続被保険者:
・協会けんぽに加入していた場合は、住所地を管轄する協会けんぽ支部
・健康保険組合もしくは共済組合に加入していた場合は組合

③被扶養者:
・協会けんぽの場合は、家族の勤務先経由年金事務所
・健康保険組合・共済組合の場合は、家族の勤務先経由組合

効果

退職後、スムーズに他の公的医療保険制度に移行することで、無保険期間を作ることなく、安心して医療を受けることができます。

よくある質問

Q1どの健康保険に加入するのが一番よいのでしょうか。

A1現在は、窓口負担が原則一律3割負担となっているので、支払保険料額を比較の上、家族の状況に応じて選ぶのがよいと思います。保険料額で言うと、負担のない被扶養者が一番よいということになります。ただし、保険給付において付加給付(健康保険組合や共済組合)があったり、高額療養費の多数該当により自己負担限度額が低くなっていたりする場合は、それも考慮して選ぶとよいでしょう。