概要
生命保険契約の「死亡保険金」を信託銀行または信託会社が受取人となってお預かりし、管理・支払するしくみ。 ご自身に“もしも”があった時に備えて、「誰に」「どのように」「どの順番で」保険金を支払うかを事前に決めることができ、受取人がうまく財産管理できない場合でも、安全にお金を渡していくことができます。
利用のタイミング
生命保険契約時、契約後に信託設定できます。 「財産管理に関する不安の解消」や「受取人の“もしも”への備え」があったとき。
対象者
生命保険契約者
利用方法
- ①生命保険契約締結
- ②生命保険信託の契約締結
- 生命保険の契約者[委託者]は、信託銀行または信託会社[受託者]と信託契約を締結し、死亡保険金受取人[受益者]を設定
- ③保険金の支払い
- 万が一お亡くなりになったら、生命保険会社から信託銀行または信託会社に保険金が支払われます。
- ④財産交付
- 信託銀行または信託会社から受益者へ決められた順番に決められた金額をお渡しします。
申請窓口
生命保険会社または信託銀行
効果
原則、生命保険の死亡保険金受取人は2親等以内の血族(祖父母、父母、兄弟、姉妹、子、孫など)の範囲で指定できます。生命保険信託を締結することで、それ以外を受取人に指定できるようになります。また、遺言ではできない先の先まで決めることができるしくみです。
よくある質問
Q1障がいのある子どもや子どもがまだ小さい場合、安全にお金を届ける方法はありますか?
A1お子様を第一受益者、支払い方法を分割にすることで一度に大金が渡るリスクを下げることができます。お子様に万が一のことがあった場合は、残額をお世話になっていた社会福祉法人や面倒を見てくれていた方へ支払うという設定も可能です。
Q2子どもがいない夫婦。まず配偶者に保険金を渡したいけど、お金を使い切る前に亡くなったら、次は誰に保険金が渡るのですか?
A2通常の生命保険の場合、受取人が保険金を使い切らずに亡くなると、そのお金は受取人の法定相続人に相続されます。生命保険信託を使えば、配偶者を第一受益者(毎月20万)、自分の親を第二受益者(毎月10万)、それでも残った場合は妹(残余財産帰属権利者)に一括で渡すことができます。
Q3どこの会社の生命保険でも、信託銀行に依頼することはできますか?
A3現在日本でこの仕組みを持っている生命保険会社に限られています。会社によって信託契約手数料やその他の条件の違いがありますので、ご加入の保険会社でご確認ください。
Q4成年後見制度とはどう違いますか?あるいは併用できますか?
A4成年後見制度と併用は可能です。生命保険信託の対象は生命保険の死亡保険金のみです。そのほかの財産管理や遺言の作成などは成年後見制度や家族信託などの選択肢があります。