離婚に伴う年金分割

概要

夫婦が離婚した場合、二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができる制度です。分割制度には、合意分割と3号分割の2種類があります。

利用のタイミング

夫婦が離婚した時。原則として離婚が成立した日の翌日から2年が請求期限となっています。

対象者

1)合意分割ができる対象者

次の3つの条件をすべて満たす必要があります。

  • ①婚姻期間中の厚生年金記録がある。
  • ②夫婦のお互いの合意もしくは裁判手続きにより分割する割合を決めている
  • ③請求期限を過ぎていないこと。

2)3号分割ができる対象者

次の4つの条件をすべて満たす必要があります。

  • ①婚姻期間中の厚生年金の納付記録がある。
  • ②2008年4月1日以降に離婚、または内縁関係を解消していること。
  • ③2008年4月1日以降に一方が第3被保険者(専業主婦など)である期間があること
  • ④請求期限を過ぎていないこと

利用方法

1)合意分割の場合

次の5つのステップが必要です。

①情報提供請求書を作成して年金事務所に提出します。
②提出してから1カ月程度でご自宅に情報提供通知書が届きます。
③夫婦で話し合い分割する年金をどのくらいにするか按分割合を決めます。
④標準報酬改定請求書を年金事務所に提出します。
⑤標準報酬改定通知書がご自宅に届きます。

請求する際に必要となる書類

  • ・請求者の年金手帳
  • ・夫婦の婚姻期間を明らかにできる資料(戸籍謄本など)
  • ・夫婦二人の生存が証明できる書類(戸籍謄本など)
  • ・年金分割及びその割合を明らかにできる書類(公正証書、調停調書など)

2)3号分割の場合

次の2つのステップが必要です。

  • ①標準報酬改定請求書を年金事務所に提出します。
  • ②標準報酬改定通知書がご自宅に届きます。

3号分割と合意分割を同時に手続きを行う場合は、合意分割の手続きのみで大丈夫です。

申請窓口

年金事務所

効果

年金分割は離婚する場合にそれまでの実績を平等に分け合うことを目的とした制度です。したがって配偶者より給与が低い方は、年金分割を行うことで将来もらえる年金額を増やすことができます。

よくある質問

Q1同棲していた期間分は年金分割できないでしょうか。

A1正式に婚姻届を出していなくても、内縁関係(事実婚)であったと証明できれば、同棲期間中も年金分割の対象となります。

Q2別居していた期間分は年金分割できないですか。

A2年金分割の対象となるのは、結婚日から離婚日までです。離婚日までの間に別居期間が含まれていても、年金分割の対象期間となります。